年金分割とは
簡単にいうと、夫婦の年金が離婚後に分割できるといった制度で平成19年4月から2段階で実施される予定です。従来の法律では年金をもらう権利はあくまでも個人のものということで、離婚後はそれぞれの年金で老後をおくるというパターンでした。夫が働けるのは妻のサポートがあってこそのはずが、女性の家事や育児はまったく年金に反映されず、離婚後の女性は年間平均80万円弱の年金で老後を送ることを余儀なくされていました。これでは女性があまりにも不利です。そこで今回は「結婚している期間に支払った保険料は夫婦共同で納めたもの」として将来の年金額を計算していく、年金分割制度がスタートされます。
年金分割の対象条件
年金分割制度が施行される平成19年4月以降に離婚した場合のみ対象となり、それ以前の離婚に関しては対象となりません。
年金分割の注意点
年金分割の制度が出来たからといって、年金が必ずしも半分になるとは限りません。分割の割合についてはあくまでも話し合いで決めることとなります。また、分割内容に合意が得られない場合は裁判所へ申し立てをして割合分割を決めてもらいます。週刊誌などの影響により勘違いされている方が多いのですが、平成20年4月以降は第3号被保険者期間となり合意がなくとも自動的に年金が半分ずつに分割されるとありますが、それ以前の期間や第3号被保険者以外の期間等については結局話し合いで決めることとなるので「確実に半分もらえる」わけではないのです。すでに離婚をしたいが、この第3号保険者期間まで待とうと考えている方も多いと思います。しかし何年待とうが年金分割結果はほぼ変わらないケースも多いので気をつけてください。ただ夫の年金に加給年金がついている場合は65歳になった時点で自分の年金にも加算がつくようになるので、65歳まであと数年・・・というのであれば、それを待ったほうが賢いでしょう。
年金分割でもらえる額
年金分割と聞くと「夫の年金の半分」がもらえると思いがちですが、実際は「結婚期間中に支払った保険料に対する夫婦合計の年金額の最大で半分まで」とされています。
専業主婦が年金分割でもらえる額
年金分割制度では夫が支払った保険料の一部(最大半分まで)を妻が支払ったものとみなされるため「夫の支払った保険料の半分」が上限となります。
共働きの妻が年金分割でもらえる額
簡単にいうと「夫婦で支払った保険料合計の半分」が上限となります。ちなみに妻の稼ぎの方がよい家庭であれば、その分が夫に年金分割される場合もあります。
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