医療保険の保険証の種類
保険証をもらうために加入する健康保険にはいくつかの種類があります。「国民健康保険」と「健康保険」の違いって何でしょう。
国民健康保険の保険証
国民健康保険(こくみんけんこうほけん)は職場の健康保険や共済保険に加入している人や、生活保護を受けている人以外の人が加入する健康保険です。国民健康保険に加入する人は、アルバイトやパートといった勤務で職場の健康保険に加入していない人や、職場を退職後に勤務先の健康保険から抜けた人、自営業や漁業、農業の人、さらに、外国人の登録をしてあり、日本国内に1年以上滞在する人などが対象です。国民健康保険は、税金として保険料を地町村に支払い、病気やケガで治療が必要になった際できるだけ安心して医療行為が受けられるように、保険料から医療費の給付が受けられる、という制度です。基本的に国民健康保険組合や市町村が運営している、地域住民のための保険です。この保険の保険証にはさらにいくつか特別な保険証があります。
「学」または「遠」のマークのある保険証
家族の中の一人が、離れた場所の学校に通う場合や仕事などで長期間の出張になる場合は、こういったマークの付いた保険証が、離れて暮らす人用に発行されます。
「退」のマークのある保険証
国民保険の被保険者の人が会社を退職した後、年金を受け取っている状態でも、老人保健が適用されるまでにまだ、期間がある人はこのマークの付いた保険証が発行されます。
短期被保険者証(たんきひほけんしゃしょう)
国民健康保険の加入者である人が、特別な理由もなく保険料の支払いを滞った場合に、通常より有効期間の短い保険証が発行されることがあります。期間が短いため、有効期限のたびに交付の手続きを行います。
被保険者資格証明書
国民健康保険の保険料を納める期限を1年以上過ぎても払わない場合、保険証の効力のない「被保険者の資格がある」ということを示す証明書になります。これは、保険に加入していない状態に近いので、病院などでは医療費を全額自分で負担する必要があります。その後、国民保険の窓口で申請すると、支払った医療費をある程度返金にしてもらうことが出来ます。
健康保険の保険証
職場などで加入する保険で、「組合管掌健康保険(くみあいかんしょうけんこうほけん)」と「政府管掌健康保険(せいふかんしょうけんこうほけん)」の2種類があります。職場での業務以外のときにおきた病気やケガが保険の対象になっています。一般的に会社に勤めている会社員がこの保険に加入しています。この保険の加入者が、病気やケガ、産休で仕事を休まなければならなくなった時には、所得の保証がされることもあります。この保険は、被保険者が職場を退職した場合、次の日には被保険者本人も扶養家族も被保険者の資格を失います。
共済組合
公務員や教職員などの団体職員が加入している保険です。
船員保険
船の乗組員が加入する保険です。
老人保健
75歳以上の人が加入する保険です。寝たきりになってしまった人などで、障害の認定を受けている人の場合は75歳になっていなくても65歳以上で加入することが出来ます。
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